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CJプラス会員規約
はじめに
ここでいう規約とは、株式会社サイクリック(以下「CYC」といいます。)によって運営されるCJプラス会員(以下CJ+会員といいます)の会員規約です。
第1条 (目的)
CYCは、自転車活用に関する事業活動の推進、発展のため、自転車関連団体や会員の皆様と相互に協力しあうことを通じて、広く自転車、サイクリング活用に向けた事業開発を行うことも目的とします。
第2条 (会員制度)
CYCは、前条の目的を達成するため、CJ+会員制度を組織します。
第3条 (会員資格及び種類)
CYCの会員である「CJ+会員」の資格を有する方は、第1条の目的に賛同し、その事業の円滑な実施に協力しようとする以下の方々とします。
(1)CJ+会員 :自ら入会申請し、CYCが入会承認差した方。
(2)名誉CJ+会員:CYCが入会を依頼し、第1条の目的に応じて戴ける方。
重要:会員資格はご本人に帰属し、第三者への貸与や売却等は禁止です。
第4条 (会員に対するサービスや特典)
CYCは、第1条の目的を達成するため、第3条の各会員に対し次のサービスや特典を提供します。(状況によりサービスや特典が受けられない場合があります。)
(1)CYCが作成又は発行する資料及び情報の提供。
(2)CYCが主催する自転車関連イベントへの参加及び会員相互の交流会の開催。
(3)CJ+会員は、希望により、団体保険(CJ+自転車保険)に加入できます。
重要:保険への加入条件及び被保険期間等は、別途定めます。
(4)その他第1条の目的を実施するために必要なサービス、特典の提供。
第5条 (入会・会員資格更新)
(1)入会または会員資格更新(以下「更新」といいます)を希望する方は、CYCが提供するインターネット登録システム(※1)からご登録ください。
※1:パソコンかスマホから登録手続可能です。 なお、郵便やFAX、電話等、他の手段による受付は行いません。
(2)CYCにてご登録内容を了承し、必要な会費(第6条参照)の納入を確認すると入会完了または更新完了となります。
注意:保険には加入条件に制限があります。入会または更新なさろうとしても、CJ+自転車保険の補償が受けられない場合もあります。
第6条 (費用)
会員となる方の会費を徴収いたします。
会費は、会員に対する様々な特典やサービスを開発する目的で使用するほか、会員サービスを改善し運用するために必要な会員情報管理事務等にも使用します。
会費は、次の条件でCYCに納入して頂きます。
(1)CJ+会員の会費は、現在はありません(無料)です。
(2)会員資格の有効期間は、入会または更新する日の翌日月を含む12ヶ月目の末日までとします。
参考:6月1日から6月30日の間に入会完了または更新完了された方については、完了日の翌日から翌年の5月31日までが会員資格の有効期間です。
(3)一旦納入された会費等は、理由の如何を問わず返金いたしません。
第7条 (退会)
CJ+会員が退会する場合は、以下の二つの方法の何れかを選べます。
(1) 会員資格の有効期間が満了する日までに、更新を行わない。
重要:会員情報は保存されておりますので、同一の会員番号での資格の復活ができます。
(2) 退会の意思を文書(ご登録のメールアドレスからのメールも可)にてCYCに通知する。
重要:退会を選ばれた場合、会員情報は全て消去されますので、同一の会員番号での資格の復活はできません。
注意:CYCにて退会の意思が確認された時点から、特典保険及び任意で加入する追加保険の補償を含む会員特典は全て無くなります。
なお、当会を退会となった会員が追加保険に加入していた場合、当該追加保険は退会日をもって自動的に解約となりますので、当該追加保険加入時に領収した保険料については、退会日における既経過期間に対し月割によって計算した金額(1ヶ月に満たない期間は1ヶ月とします)を差し引いて、その残額をご返還します。
(除名)
CYCは、CJ+会員が下記の各号に該当した場合、会員資格を停止し除名いたします
(1)会員が、CYCの事業を妨げ又は妨げようとした場合
(2)会員が、故意又は重大な過失により、CYCの信用を失わせるような行為をした場合
(3)会員が、故意又は重大な過失により、第三者に対し被害を与えるような行為をした場合
(4)会員が、犯罪その他の信用を失う行為をした場合
注意:CYCにて除名が確定された時点から、CJ+自転車保険の補償を含む会員特典は全て無くなります。
なお、当会を除名となった会員がCJ+自転車保険に加入していた場合、当該保険は除名日をもって自動的に解約となりますので、当該保険加入時に領収した保険料については、除名日における既経過期間に対し月割によって計算した金額(1ヶ月に満たない期間は1ヶ月とします)を差し引いて、その残額をご返還します。
警視庁の推奨する「自転車安全利用五則」に同意
1 自転車は、車道が原則、歩道は例外
2 車道は左側を通行
3 歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
4 安全ルールを守る
●飲酒運転・二人乗り・並進の禁止
●夜間はライトを点灯
●交差点での信号遵守と一時停止・安全確認
5 子供はヘルメットを着用
CJ+会員の保険加入制限
CJ+会員の保険加入制限は、下記の通り。
下記の①から⑧までの8項目のいずれかに該当する方は、CJ+自転車保険の補償対象となりませんのでご注意ください。
ただし、CJ+会員資格の有効期間は、保険補償対象でない方であっても、保険以外の特典はご利用いただけます。
①.CJ+自転車保険及びJCA自転車保険を含む、ご自身でお掛けになった交通傷害保険から、入会日または更新日よりさかのぼって、2年間連続で保険金を受け取った(請求含む)方
②.CJ+自転車保険を含む、ご自身でお掛けになった交通傷害保険から、入会日または更新日よりさかのぼって1年間に2回以上、保険金を受け取った(請求含む)方
③.過去3年以内に障害保険金(5万円以上)を受領したことがある方
④.以下の制限に該当する方
※このⅰからⅳまでの制限は「原動機付自転車運転免許取得」の制限を参考にします。
ⅰ.視力 (眼鏡等で矯正可)/両眼で0.5以上ない方、または片眼が見えない方は左右の視野が150度以上で視力が0.5以上ない方
ⅱ.色 彩識別/赤・青・黄の3色が識別できない方
ⅲ.運動能力/自転車の運転に支障を及ぼす身体障害がある方
ⅳ.法令で定められた病気や、中毒(アルコール・麻薬・覚せい剤等)にかかっている方
⑤.過去に後遺障害を被った方
⑥.登録を希望するCJ+会員資格期間における年齢制限。
・CJ+会員資格申し込み時に76歳以上の方、または5歳未満の方
⑦.競技・レースの練習や、ブルベ等の競技・レースに準じる危険を伴う走行をしている状況下で発生した事故。
参考:上記対象走行に関しては、大会主催者が保険を掛けるのが通例です。大会主催者にご確認ください。
上記対象走行をなさる方でも、上記対象走行外で公道上を道路交通法を遵守した走行時は補償対象です。
⑧.観光、ビジネス等で、日本国内に短期滞在の方
(告知事項)
他の同種の危険を補償する保険契約の有無
附則
1.本規約は、2014年4月1日から施行します。
2.本規約の内容(特典、サービス、条件等)は、予告なく変更されることがあります。
3.消費税は、会費のみにかかります。保険料にはかかりません。
4.2022年3月31日をもって、会員特典のサイクリングヤマト便は廃止となりました。
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